札幌フライングクラブ会則


1.札幌フライングクラブ会則 

                        2017年3月1日 制定
                          札幌フライングクラブ

札幌フライングクラブ会則



第1章 総 則

第1条(名称)
 当クラブは、札幌フライングクラブと称する。

第2条(クラブルーム)
 当クラブは、札幌フライングクラブ:クラブルームを札幌市東区東苗穂13条3丁目26に置く。


第2章 目的及び運営

第3条(目的)
 当クラブは、北海道の優れた空域資源と自然環境を生かしながら、航空スポーツを通じて豊かな人間性を涵養することで、地域社会の発展に貢献するとともに、クラブ活動を通じて、会員相互の親睦を図り、空の安全と災害の防止を推進し、健全なる航空の発展に寄与することを目的とする。

第4条(運営)
 当クラブは、前条の目的のため、札幌丘珠空港を基地として次の活動を行う。
@航空の啓蒙・啓発・普及に関する活動
A当クラブの運営・管理活動
B機体レンタル、運航手配の取次活動
C航空機の整備・修理・管理・販売の取次活動
D航空機の操縦に必要な教育・講習会及び見学会活動
E航空の知識及び技量の向上を目的としたフライト活動
F上級資格取得を目的とした研修・フライト活動
G前各号に附帯する一切の業務


第3章 会 員

第5条(会員の資格取得)
 当クラブの会員は、札幌フライングクラブが定める入会申込手続きを終了し、クラブ会長が審査の上、入会を承認した者とする。

第6条(入会金、年会費等経費の負担)
 当クラブの(運営)活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び飛行時、会員は、クラブ総会において別途定める額の入会金、年会費・運航分担金等を支払う義務を負う。なお、納入された入会金、年会費は理由の如何を問わず返還しない。

第7条(運航分担金)
 会員が飛行する場合の運航分担金は別途定める。
@運航分担金は事前にチケットとして一括購入することができる。(チケットの販売料金は別途定める。)
A一括購入されたチケットの有効期間は購入日から2年間とする。
有効期限が経過したチケットは、理由の如何を問わず返金しない。
但しチケットの有効期限が経過しても、年会費の支払いが有る場合は、
チケットの使用は可能とする。
B有効期間内でチケットの払い戻しを希望する場合は、チケット残金の
10%を手数料とし当クラブが取得し、残金を返却するものとする。

第8条(会員の権利)
 当クラブの会員は次に掲げる権利を有する。
@ 会員は、当クラブとの賃貸借契約航空機、その他の機材、施設を優先的に
 利用する権利を有する。
A当クラブが会員のために主催する講習会、その他の催しに参加する権利を有する。
B当クラブは会員が前号に記載された権利を行使するにあたり、条件や資格に
よる制限を設けることができる。
C会員は、本条第1号に記載された権利を行使するにあたり、当クラブが別に定める運航分担金をクラブに支払う。
D会員は、本条第2号に記載された権利を行使するにあたり、当クラブが別に定める料金をクラブに支払う。

第9条(単独飛行)
 当クラブ員による単独飛行は以下のとおりとする。
@ 会員が、当クラブから賃貸借した航空機を、セーフティパイロットの同乗なしで単独飛行することを原則禁止する。
ただし、操縦練習許可者の単独飛行は除く。
会員は、必ず当クラブの別に定める安全会議が指定したセーフティパイロットを同乗させるものとする。
A 操縦練習生の単独飛行の可否は、当クラブが別に定める単独飛行基準(局通達参照)に基づきクラブが指定する教官パイロットが審査の上、決定する。

第10条(会員の責任)
 会員は、セーフティパイロットの同乗した場合でも、当クラブからの賃貸借期間中その運航にかかる一切の責任を負うものとする。
なを、会員が本件航空機を運航中に事故を起こした場合は、航空機賃貸借契約書にある注意義務の他、次のように対処する。
@当クラブが加入している損害賠償保険の保険金を損害賠償金に充当する。

     第三者賠償責任保険   対人対物 3億円
     搭乗者傷害保険(4席) 死亡   2千万円(1席あたり)
     治療費         日額   1万円
     航空機(機体)保険        2.6百万円
     捜索救難保険           3百万円


A保険金を超える損害賠償金が発生した場合は、当該事故を発生させた会員
が賠償責任を負う。
B事故原因が会員の故意または重大な過失による場合は、全ての損害について当該会員が賠償責任を負う。
C事故原因がセーフティパイロットの故意または重大な過失による場合は、全ての損害についてセーフティパイロットが賠償責任を負う。

第11条(除名および退会)
当クラブは、会員に次の何れかの事由があったときは、当該会員を除名することができる。
なを、会員は、退会届をクラブ会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
@入会申込書に虚偽の記載があったとき。
A航空法規あるいは当クラブの規則、別に定める安全会議の決議に違反し、その他の航空の安全を害する行為があったとき。
B本会則に違反し、当クラブの名誉を毀損あるいは当クラブの秩序を乱す行為があったとき。
C当クラブに対する航空機賃貸借契約にかかる債務を3ヶ月以上遅滞したとき。


第4章 クラブ総会


第12条(構成)
 クラブ総会は、全ての会員をもって構成する。

第13条(権限)
 クラブ総会は、次の事項について決議する。
@会員の除名・役員の選任又は解任及び報酬等の額
A計算書類等の承認
B会則の変更及び解散
Cその他クラブ総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項

第14条(開催)
 クラブ総会は、定時クラブ総会として毎年度12月又は1月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第15条(招集)
 クラブ総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、クラブ会長が招集する。また、クラブ総会の招集は、招集日の2週間前までに各会員に通知することによりするものとする。

第16条(招集の請求)
 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、クラブ会長に対し、クラブ総会の目的である事項及び収集の理由を示して、クラブ総会の招集を請求することができる。この場合、クラブ会長は、招集の請求があった時から、2週間以内に総会の招集をするか否かを決定しなければならない。

第17条(議長)
 クラブ総会の議長は、クラブ会長とする。


第18条(議決権)
 クラブ総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

第19条(決議)
 クラブ総会の決議は、法令又はこの会則に別段の定めがある場合を除き、総
会員の議決権の過半数を有する会員が出席(出席できない場合は出席した他の会員に議決権を委任することができる)し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
@会員の除名
A会則の変更及び解散
Bその他法令で定められた事項

第20条(議事録)
 クラブ総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した役員は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員

第21条(役員の配置)
 このクラブに、次の役員を置く。
会長・副会長・事務局長  各1名
2 前項役員のうち1名を(会長)クラブ代表とする。

第22条(役員の選任)
 役員は、クラブ総会の決議によって選任する。
2 クラブ会長は、役員の互選によって役員の中から選任する。

第23条(役員の職務及び権限)
 役員は、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 クラブ会長は、法令及びこの会則で定めるところより、このクラブを代表し、その業務を執行する。

第24条(役員の任期)
 役員の任期は、選任後2年以内に終了する運営年度のうち最終のものに関する定時クラブ総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第25条(役員の解任)
 役員は、クラブ総会の決議によって解任することができる。

第26条(報酬等)
 役員に対して、その職務執行の対価として、クラブ総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、クラブ総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。


第6章 基 金

第27条(基金の拠出)
 当クラブは、基金(会員権等)を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当クラブが解散するまで返還しない。
3 基金の返還手続については、クラブ総会での決議に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。


第7章 資産及び会計

第28条(運営年度)
 このクラブの活動年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わ
る。

第29条(運営報告及び決算)
 このクラブの活動報告及び決算については、毎活動年度終了後、クラブ会長が次の書類を作成し、定時クラブ総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
@活動報告
A賃借対照表
B損益計算書(正味財産増減計算書)
C前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類を主たるクラブルームに5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たるクラブルームに備え置くものとする。


第8章 会則の変更及び解散

第30条(会則の変更)
 この会則は、クラブ総会の決議によって変更することができる。

第31条(解散)
 このクラブは、クラブ総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第32条(残余財産の帰属)
 このクラブが清算する場合において有する残余財産は、クラブ総会の決議を経て、残余財産の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
                                  以 上


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